意思表示の方法
意思表示の方法
YESでもいい。NOでもいい。あなたの意思を表示しよう。
POINT1 意思表示の方法が選べます。
臓器提供についての意思表示には、下記の5つの方法があります。
いずれかの方法で書面による意思表示をしておくことが大切です。
健康保険証
保健証の発行団体によって意思表示欄のある保険証を発行する時期にばらつきがあるものの、
裏面に臓器提供の意思表示欄が設置される取り組みが進んでいます。 自分のものを確認し、
意思表示欄があれば意思を表示しましょう。 (記入は任意です)
運転免許証
運転免許証の裏面には、臓器提供の意思表示欄があります。
免許証を取得したり更新した時には意思を表示しましょう。 (記入は任意です)
マイナンバーカード
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い、
平成28年1月からマイナンバーカードが希望者に交付されています。臓器提供の意思表示欄は表面にありますので、
ぜひご自身のカードをご確認いただき、意思表示しましょう。(記入は任意です)
意思表示カード
一部の病院や郵便局、イオン店舗などに設置されています。
今までのカード等も有効ですが、なるべく法改正後に発行された新しい意思表示カード等に書き直しましょう。
インターネットの意思登録
パソコンや携帯電話から日本臓器移植ネットワークのホームページ・モバイルサイトにアクセスし、
臓器提供に関する意思を登録できます。インターネットで登録をすると、ID入りの登録カードが発行(自宅へ郵送)されます。
臓器提供時には検索が行われ、本人の意思をより確実に確認することができます。 ⇒ インターネットによる意思登録をする
POINT2 意思の選択ができます。
健康保険証や運転免許証の意思表示欄、意思表示カード、インターネットの意思登録ページでは、
「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。
また提供したくない臓器があれば、その意思を表示することもできます。
具体的には?こんな風に意思表示!
Step 1 自分の意思に合うものを選択
提供する |
心臓が停止した死後は提供する |
提供しない |
脳死後及び心臓が停止した死後に |
脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後は臓器を提供してもいい。(この場合、法律に基づく脳死判定を受けることはありません。) | 臓器を提供したくない。 |
Step 2 提供したくない臓器を選択
脳死後に提供できる臓器 | 心臓が停止した後に提供できる臓器 |
心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球(角膜) | 腎臓・膵臓・眼球(角膜) |
Step 3 特記欄にその他組織の提供と、親族優先提供の意思表示も可
親族優先提供の意思表示も可皮膚・心臓弁・血管・骨などの組織も提供してもいい方は、
特記欄で「すべて」あるいは、「皮膚」、「心臓弁」、「血管」、「骨」などと記入できます。
また親族優先提供の意思を表示したい方は、要件や留意事項を読んだ上で「親族優先」と記入できます。
Step 4 本人の署名及び署名年月日を自筆
可能であれば、この意思表示カードを持っていることを知っている家族が、そのことの確認のために署名してください。
意思表示または意思登録をしたあとに意思が変わった場合も、取消線などで消して、新しい意思に書き換えれば、その意思があなたの意思表示になります。 また、インターネットによる意思登録では、本登録完了後にいつでも日本臓器移植ネットワークのホームページから内容の確認や変更、削除ができます。 |
意思表示はなぜ必要?
本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾で臓器提供ができますが、本人の意思を尊重するためにも、健康保険証や運転免許証、意思表示カード、インターネットで意思を表示し、家族と共有することが大切です。
また、臓器を提供しないという意思表示がある場合には、本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても提供されることはありません。
臓器を提供する、提供しないにかかわらず、ひとりでも多くの人が意思を表示し、一人ひとりの意思がしっかり尊重されながら移植医療が発展していくことが望まれます。